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減免基準

施設利用料減免に関して

  • 各施設の大会等における利用料減免処置に関して、減免基準は下記の通りです。(2019年4月~)
No.
減免対象事業
減免の割合
1
障がい者を対象としたスポーツ大会、研修会、個人(障害者手帳を提示された方)が利用する場合及びその介護者
無料
2
益田市の小学校体育連盟、中学校体育連盟、高等学校体育連盟、高校野球連盟が主催、主管するスポーツ大会及び研修会
2分の1
3
益田市体育協会加盟団体が主催・主管するスポーツ大会及び研修会で65歳以上を対象としたもの
2分の1
4
益田市体育協会加盟団体が主催・主管するスポーツ大会及び研修会で高校生以下を対象としたもの
2分の1
※減免は施設使用料のみに適用し、照明・附属備品には適用しない。
※開催日の1週間前までに減免申請書及び関係書類(開催要項等)を提出して頂き、運動公園責任者の承認があったものを適用する。
※上記減免規定は、各種同好会やクラブ等が主催する定期的な練習会及び交流会・親睦会等は対象外とする。

減免申請書

2024年12月
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2025年2月
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  • 休園日
益田運動公園
〒698-0003
島根県益田市乙吉町イ874番地
TEL.0856-23-6283
FAX.0856-23-6283
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