施設利用料減免に関して
- 各施設の大会等における利用料減免処置に関して、減免基準は下記の通りです。(2019年4月~)
No. | 減免対象事業 | 減免の割合 |
1 | 障がい者を対象としたスポーツ大会、研修会、個人(障害者手帳を提示された方)が利用する場合及びその介護者 | 無料 |
2 | 益田市の小学校体育連盟、中学校体育連盟、高等学校体育連盟、高校野球連盟が主催、主管するスポーツ大会及び研修会 | 2分の1 |
3 | 益田市体育協会加盟団体が主催・主管するスポーツ大会及び研修会で65歳以上を対象としたもの | 2分の1 |
4 | 益田市体育協会加盟団体が主催・主管するスポーツ大会及び研修会で高校生以下を対象としたもの | 2分の1 |
※減免は施設使用料のみに適用し、照明・附属備品には適用しない。
※開催日の1週間前までに減免申請書及び関係書類(開催要項等)を提出して頂き、運動公園責任者の承認があったものを適用する。
※上記減免規定は、各種同好会やクラブ等が主催する定期的な練習会及び交流会・親睦会等は対象外とする。